自賠責保険の仕組み

自賠責保険は強制保険です!

  • すべての自動車は、自賠責保険契約を締結しなければなりません。(自賠法第5条)
  • また、すべての自動車は、運行するときに自賠責保険証明書を携行しなければなりません。(自賠法第8条)
  • 〈契約締結しなくても良い自動車〉

    • 構内専用車(適用除外自動車)
    • 自衛隊、米軍、国連軍の軍用車(適用除外自動車)
    • 自賠責共済契約が締結されている自動車

    〈契約締結できない自動車〉

    • 農耕作業用小型特殊自動車(農耕トラクタ、農業用薬剤散布車、刈取脱穀作業車、田植機等)

    強制保険制度を確保するための制度

    • 車検制度とのリンク(登録自動車、軽自動車(検査対象車)、小型二輪自動車の場合)
    • 保険標章(ステッカー)の表示義務(軽自動車(検査対象外車)、原付等の場合)
    • 解約の制限(抹消登録を受けた場合、重複契約がある場合等のみ解約可)
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