自賠責保険の仕組み
自賠責保険は強制保険です!
- すべての自動車は、自賠責保険契約を締結しなければなりません。(自賠法第5条)
- また、すべての自動車は、運行するときに自賠責保険証明書を携行しなければなりません。(自賠法第8条)
- 構内専用車(適用除外自動車)
- 自衛隊、米軍、国連軍の軍用車(適用除外自動車)
- 自賠責共済契約が締結されている自動車
- 農耕作業用小型特殊自動車(農耕トラクタ、農業用薬剤散布車、刈取脱穀作業車、田植機等)
- 車検制度とのリンク(登録自動車、軽自動車(検査対象車)、小型二輪自動車の場合)
- 保険標章(ステッカー)の表示義務(軽自動車(検査対象外車)、原付等の場合)
- 解約の制限(抹消登録を受けた場合、重複契約がある場合等のみ解約可)