自賠責保険金のご請求は
(1) 万一事故を起こしたときは
事故を起こしたときは、まずケガ人の救護につとめ、それとともに必ず警察に届出てください。また、
被害者と加害者、自賠責保険証明書番号など事故のあらましを保険会社にお知らせください。
なお、事故(損害賠償)の解決方法には示談、調停、裁判がありますが、円満な解決のためには、お
見舞、おわび、死亡事故の場合の葬儀参列等、加害者が被害者に対してできる限り誠意をつくすことが、
何より大切です。
(2) 保険金を請求できる人は加害者(被保険者)と被害者です。
保険金の請求には、本請求のほか、内払請求と仮渡金があります。請求の方法と請求できる人は別表のとおりです。
(3) 保険金請求に必要な書類は
保険金をご請求になる場合に必要な書類は別紙一覧表のとおりです。請求方法に応じて必
要書類をお取りそろえのうえ保険会社の窓口へご提出ください。
(4) 時効は
① 2年で時効となりますので、早めに請求しましょう。
加害者請求の場合は被害者に損害賠償金をお支払いになった日の翌日から、被害者請求(仮渡金を
ふくみます。)の場合は、通常、事故があった日の翌日から、2年で時効となり、それ以後は請求で
きなくなりますので、お早めにご請求ください。
② 2年以内に保険金の請求ができないときは
治療が長引いたり、後遺障害が確定しないとき、また、加害者と被害者の話合いがつかないなど、
2年以内に保険金の請求ができそうにないときには、前もって保険会社の窓口にご相談ください。