カテゴリー : 2010年 3月

ご契約締結後、ご注意いただきたいこと

自動車が譲渡されたとき、ご契約者の住所、ナンバー・プレートがかわったときなど、自賠責保険証
明書の記載事項に変更が生じたとき、または、抹消登録等を受けご契約を解約されるときは、すぐに手
続きをしましょう。
ご面倒ですが印鑑および自賠責保険証明書をご持参のうえ、各保険会社の窓口に行きましょう。
なお、手続きに当たっては確認書類を必要とする場合があります。くわしくは各保険会社の窓口にお問合わ
せください。

自賠責保険証明書をお受けとりになったときは

  1. 自賠責保険証明書の記載事項に誤りがないか確認してから車に備えつけましょう。
    ご契約のときに保険期間(保険のご契約期間)、自動車の種別や自動車のプレート・ナンバーまたは
    車台番号の間違いがありますと、保険金請求手続きなどに差し支えることがあります。
    証明書をお受けとりになりましたら、その場で記載事項に誤りがないかお確かめのうえ、必ず自動車
    に備えつけてください。

    なお、自賠責保険証明書番号は、証明書の再交付や、保険金請求などの場合に必要ですので、メモな
    どを残されることをおすすめします。
  2. バイク(原動機付自転車)や軽二輪自動車などには、保険標章(ステッカー)をはりつけましょう。
    バイク(原動機付自転車)や軽二輪自動車などには、保険の満期年月を示す保険標章(ステッカー)
    をお渡しいたしますので、必ず所定の場所(ナンバープレート左上部分など)にはりつけてください。

自賠責保険の仕組み

自賠責保険は強制保険です!

  • すべての自動車は、自賠責保険契約を締結しなければなりません。(自賠法第5条)
  • また、すべての自動車は、運行するときに自賠責保険証明書を携行しなければなりません。(自賠法第8条)
  • 〈契約締結しなくても良い自動車〉

    • 構内専用車(適用除外自動車)
    • 自衛隊、米軍、国連軍の軍用車(適用除外自動車)
    • 自賠責共済契約が締結されている自動車

    〈契約締結できない自動車〉

    • 農耕作業用小型特殊自動車(農耕トラクタ、農業用薬剤散布車、刈取脱穀作業車、田植機等)

    強制保険制度を確保するための制度

    • 車検制度とのリンク(登録自動車、軽自動車(検査対象車)、小型二輪自動車の場合)
    • 保険標章(ステッカー)の表示義務(軽自動車(検査対象外車)、原付等の場合)
    • 解約の制限(抹消登録を受けた場合、重複契約がある場合等のみ解約可)