カテゴリー : 2010年 7月

自賠責保険の慰謝料について

慰謝料ってな~に?!
精神的・肉体的苦痛に対する補償です。

では、実際のお支払基準は…..

○傷害事故の場合
1日につき4,200円
慰謝料の対象となる日数は、治療期間の範囲内で実治療日数の2倍に相当する日数(ただし、あんま・マッサージ・指圧師、はり師、きゅう師の施術は実施術日数)

○後遺障害の場合
障害に応じて以下の通りです。
別表第一 : 第1級 1,600万円
~第2級 1,163万円

別表第二 : 第1級 1,100万円
~第14級 32万円

別表1に該当する後遺障害の場合は、初期費用として、1級:500万円、2級:205万円が加算されます。
扶養者がいる場合は、1級~3級の慰謝料に一定額が加算されます。

○死亡事故の場合
請求権者
1名の場合・・・550万円
2名の場合・・・650万円
3名の場合・・・750万円
被害者に被扶養者がいるときはさらに200万円加算。

もし加入していなければ罰則があります。

原動機付自転車を含むすべての自動車は、自動車損害賠償保障法に基づき、自賠責保険(共済)に入っていなければ運転することはできません。

自賠責保険(共済)に加入せずに人身事故を起こすと、もともと自賠責保険(共済)から支払われる賠償金がすべて自己負担になります。たとえ任意保険に加入していても、支払われるのは自賠責保険(共済)の補償限度額を超えた金額のみです。

例えば.....

被害者が死亡した場合、自賠責保険に加入していれば3,000万円を限度額とした保険金が支払われ、限度額を超えた金額が任意保険から支払われますが、未加入だった場合はこの3,000万円を自分で賠償しなければいけないのです。

たとえ事故を起こさなくても、自賠責保険に未加入で運行した場合は1年以下の懲役または50万円以下の罰金、自賠責保険の証明書を所持していなかっただけでも30万円以下の罰金が科せられます。 また無保険での運転は交通違反となり6点減点に。即座に免許停止処分となります。

自賠責保険の契約はお忘れなく!