自賠法における自動車

自賠法における自動車は、道路運送車両法第2 条第2 項に規定する「自動
車」(農耕作業の用に供することを目的として製作した小型特殊自動車を除
く。)および同法第2 条第3 項に規定する「原動機付自転車」である。(法第
2 条)
(参考) ○自動車損害賠償保障法第2 条
この法律で「自動車」とは、道路運送車両法(昭和26 年法律第185 号)
第2 条第2 項に規定する自動車(農耕作業の用に供することを目的として製
作した小型特殊自動車を除く。)及び同条第3 項に規定する原動機付自転車
をいう。
○道路運送車両法第2 条
2 この法律で「自動車」とは、原動機により陸上を移動させることを目的
として製作した用具で軌条若しくは架線を用いないもの又はこれにより
牽引して陸上を移動させることを目的として製作した用具であって、次項
に規定する原動機付自転車以外のものをいう。
3 この法律で「原動機付自転車」とは、国土交通省令で定める総排気量又
は定格出力を有する原動機により陸上を移動させることを目的として製
作した用具で軌条若しくは架線を用いないもの又はこれにより牽引して
陸上を移動させることを目的として製作した用具をいう。

自転車にも自賠責?

たしかに自転車事故は大問題。みんな自転車事故を甘く見てますよね。
自動車保険も入ってない人も結構いてるんだけど、四輪の場合は自賠責保険があるからね。

そもそも、自転車に自賠責保険が必要なのか?

どういった枠組みで運用していくのかが課題です。
四輪自動車であれば車検というシステムがあり、車検を通すには
必ず自賠責保険に入る必要があります。

では、自転車の場合どうでしょう。自転車に車検なんてありえないですよね。
あと考えられるのは、

●購入時の加入義務付け。
●あらかじめ車体に上乗せ。

などなど。

どれも煩雑ですよね。

僕自身は、一人一契約の個人賠償責任保険の義務化がいいんじゃないかと思うんです。

個人賠償責任保険とは、自動車保険とか火災保険の特約として付帯するあれね。
日常生活において第3者に法律的損害を与えた場合に、補償するというやつ。
この保険料って年間千何百円なんです。だから、月100円強!
これくらいの金額さすがに皆払えるでしょうし、文句もあるまい。

本来であれば、自分で備えるのが当たり前ですが、自転車事故に限らずその他の事故に
おける被害者の方で、何の補償も受けられないまま苦悩の日々を送ってらっしゃる方も
たくさんいますからね。だからこの際、自転車限定の自賠責(自転賠責?)ではなく、
個人賠責がよろしいのではと思うなりけり。な次第 (*_*;

以上

自賠責保険の解約返戻金を詳しく(^u^)

自賠責保険の契約返戻金って単純に月割ではないのですよ。
だから一体いくらなんだか分からないですよね。

自動車やバイクを廃車にした時、ちゃんと自賠責保険を契約し、
解約返戻金を受けとっていますか。もちろん未経過保険期間が
1か月以上あることが絶対ですが、そのままにしておくと
もったいないでござる。

ほんでもって下記サイトで自賠責保険の解約返戻金の詳細を
知ることができますので、御参考下さいな。

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