自賠法における自動車
- 2010年 11月10日
自賠法における自動車は、道路運送車両法第2 条第2 項に規定する「自動
車」(農耕作業の用に供することを目的として製作した小型特殊自動車を除
く。)および同法第2 条第3 項に規定する「原動機付自転車」である。(法第
2 条)
(参考) ○自動車損害賠償保障法第2 条
この法律で「自動車」とは、道路運送車両法(昭和26 年法律第185 号)
第2 条第2 項に規定する自動車(農耕作業の用に供することを目的として製
作した小型特殊自動車を除く。)及び同条第3 項に規定する原動機付自転車
をいう。
○道路運送車両法第2 条
2 この法律で「自動車」とは、原動機により陸上を移動させることを目的
として製作した用具で軌条若しくは架線を用いないもの又はこれにより
牽引して陸上を移動させることを目的として製作した用具であって、次項
に規定する原動機付自転車以外のものをいう。
3 この法律で「原動機付自転車」とは、国土交通省令で定める総排気量又
は定格出力を有する原動機により陸上を移動させることを目的として製
作した用具で軌条若しくは架線を用いないもの又はこれにより牽引して
陸上を移動させることを目的として製作した用具をいう。