自賠責保険の慰謝料について
- 2010年 7月28日
慰謝料ってな~に?!
精神的・肉体的苦痛に対する補償です。
では、実際のお支払基準は…..
○傷害事故の場合
1日につき4,200円
慰謝料の対象となる日数は、治療期間の範囲内で実治療日数の2倍に相当する日数(ただし、あんま・マッサージ・指圧師、はり師、きゅう師の施術は実施術日数)
○後遺障害の場合
障害に応じて以下の通りです。
別表第一 : 第1級 1,600万円
~第2級 1,163万円
別表第二 : 第1級 1,100万円
~第14級 32万円
別表1に該当する後遺障害の場合は、初期費用として、1級:500万円、2級:205万円が加算されます。
扶養者がいる場合は、1級~3級の慰謝料に一定額が加算されます。
○死亡事故の場合
請求権者
1名の場合・・・550万円
2名の場合・・・650万円
3名の場合・・・750万円
被害者に被扶養者がいるときはさらに200万円加算。