自賠責保険の慰謝料について

慰謝料ってな~に?!
精神的・肉体的苦痛に対する補償です。

では、実際のお支払基準は…..

○傷害事故の場合
1日につき4,200円
慰謝料の対象となる日数は、治療期間の範囲内で実治療日数の2倍に相当する日数(ただし、あんま・マッサージ・指圧師、はり師、きゅう師の施術は実施術日数)

○後遺障害の場合
障害に応じて以下の通りです。
別表第一 : 第1級 1,600万円
~第2級 1,163万円

別表第二 : 第1級 1,100万円
~第14級 32万円

別表1に該当する後遺障害の場合は、初期費用として、1級:500万円、2級:205万円が加算されます。
扶養者がいる場合は、1級~3級の慰謝料に一定額が加算されます。

○死亡事故の場合
請求権者
1名の場合・・・550万円
2名の場合・・・650万円
3名の場合・・・750万円
被害者に被扶養者がいるときはさらに200万円加算。

もし加入していなければ罰則があります。

原動機付自転車を含むすべての自動車は、自動車損害賠償保障法に基づき、自賠責保険(共済)に入っていなければ運転することはできません。

自賠責保険(共済)に加入せずに人身事故を起こすと、もともと自賠責保険(共済)から支払われる賠償金がすべて自己負担になります。たとえ任意保険に加入していても、支払われるのは自賠責保険(共済)の補償限度額を超えた金額のみです。

例えば.....

被害者が死亡した場合、自賠責保険に加入していれば3,000万円を限度額とした保険金が支払われ、限度額を超えた金額が任意保険から支払われますが、未加入だった場合はこの3,000万円を自分で賠償しなければいけないのです。

たとえ事故を起こさなくても、自賠責保険に未加入で運行した場合は1年以下の懲役または50万円以下の罰金、自賠責保険の証明書を所持していなかっただけでも30万円以下の罰金が科せられます。 また無保険での運転は交通違反となり6点減点に。即座に免許停止処分となります。

自賠責保険の契約はお忘れなく!

自賠責保険金のご請求は

(1) 万一事故を起こしたときは
事故を起こしたときは、まずケガ人の救護につとめ、それとともに必ず警察に届出てください。また、
被害者と加害者、自賠責保険証明書番号など事故のあらましを保険会社にお知らせください。
なお、事故(損害賠償)の解決方法には示談、調停、裁判がありますが、円満な解決のためには、お
見舞、おわび、死亡事故の場合の葬儀参列等、加害者が被害者に対してできる限り誠意をつくすことが、
何より大切です。
(2) 保険金を請求できる人は加害者(被保険者)と被害者です。
保険金の請求には、本請求のほか、内払請求と仮渡金があります。請求の方法と請求できる人は別表のとおりです。
(3) 保険金請求に必要な書類は
保険金をご請求になる場合に必要な書類は別紙一覧表のとおりです。請求方法に応じて必
要書類をお取りそろえのうえ保険会社の窓口へご提出ください。
(4) 時効は
① 2年で時効となりますので、早めに請求しましょう。
加害者請求の場合は被害者に損害賠償金をお支払いになった日の翌日から、被害者請求(仮渡金を
ふくみます。)の場合は、通常、事故があった日の翌日から、2年で時効となり、それ以後は請求で
きなくなりますので、お早めにご請求ください。
② 2年以内に保険金の請求ができないときは
治療が長引いたり、後遺障害が確定しないとき、また、加害者と被害者の話合いがつかないなど、
2年以内に保険金の請求ができそうにないときには、前もって保険会社の窓口にご相談ください。